産経新聞などの1月31日の記事によると、経済産業省は、申請や届け出をする際にFDなど特定の記録媒体の使用を定める34の省令を改正したと公表した。
実際に経済産業省から発令されたのは、1月22日なので、記事としては1週間程遅れて出されている。以下のところで見ることができる。
https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240122004/20240122004.html
この発令では、以下のような説明がついている。
「現行法上、申請や届出の方法について、フロッピーディスク等の特定の記録媒体の使用を定める規定が数多く存在し、手続のオンライン化等の妨げとなっている状況があること、また文書の作成等に係る規定について、クラウドサ-ビス等を利用することは解釈上許容されるものの、現行の規定ぶりからはクラウドサービス等の利用の可否が必ずしも明確ではないことから、当該規定の見直しを行うことが定められたところです。」
この記事を見たときに、「えっ、FDを未だに使用しているのか?」とびっくりしてしまった。
しかし、びっくりすることはない。この間もこのブログで「公立の小中学校でファックスを未だに使っている」という話を書いたばかりだ。その時に、もうこんな話はないだろうといい加減に考えていたのだが、こういう事例が残っていたのだ。フロッピーだけではなく、CD-ROMも含まれるようだ。
私が現在使用しているパソコンは、3台あるのだが、そのどれにもFDもCD-ROMも使えるようになっていない。ドライブがついていない。ただし、FDもCD-ROMも外付けのドライブを持っていて、必要ならそれをパソコンにつないで、使うようにしている。ただ、そのドライブを使ったのは数年前で、それ以降使っていない。DVDに関しては、ネット難民用に使うことがあるが。
デジタル庁が出来たのは2021年9月のようだ。それから2年半余りが経過している。デジタル庁としては、なにか対応が遅いように思うのだが。それだけ、デジタル化が大変という事でもあるのかも知れない。
こういう私も、机の中などに、以前使用したFDやCD-ROMが未だにたくさん眠らせている。
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